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「医療費控除」についてのご案内

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1【医療費控除とは】

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合に、確定申告をすることで税金の還付を受け取ることができる制度のことです。

2【医療費控除の対象となる医療費額の計算方法】

実際に支払った医療費の合計−保険金などで補填される金額(注1)=A
A-10万円(注2)=医療費控除額(控除費の上限200万円まで)

注1 生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額診療費・ 家族療養費・出産育児一時金など
注2 その年の総額所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等5%の金額

3【医療費控除の対象となる歯科治療】

保険診療費全般

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自由診療費
ただし、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊な素材や治療法は控除の対象に含まれないものもありますので治療の際に担当医へお尋ねください。
金やポーセレン(セラミックス)を使用した入れ歯やクラウン(被せ物)やインプラントは、歯の治療材料として一般的に使用されているといえるため、医療費控除の対象となります。

歯列矯正
年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合は医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を美化するための費用は医療費控除の対象になりません。

治療のための通院費
小さいお子様の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日や金額を記録しておくようにしてください。
通院として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車対象になりません。

※これからの治療が医療費控除対象となるか気になる方は、治療を受ける前に国税庁までご確認・ご相談いただくと確実です。→国税庁ホームページ


4【医療費控除の手続】

医療控除の申請は、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署長に対して提出してください。

【必要な書類】

1.医療費の支出を証明する書類(領収書など)
2.交通費の領収書やメモ(日付・氏名・理由・交通機関などを記載)
3.給与収入のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
4.印鑑

※領収書の再発行はできませんので、大切に保管してください。

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