歯科外来環境体制基準
当院では,従前より「感染対策・医療安全」に配慮してまいりましたが、この度厚生労働省の定める「歯科外来環境体制基準」(外来環)を充たした診療所としての届出が受理されました。
「歯科外来環境体制基準」とは
・ | 医療安全対策にかかわる研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること |
・ | 歯科衛生士が1名以上配置されていること |
・ | 緊急時の初期対応可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター、救急蘇生セット、歯科用吸引装置)を設置していること |
・ | 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるように、他の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること |
・ | 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど、十分な感染症対策を講じていること |
・ | 歯科ユニットごとに、歯の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるように、歯科用吸引装置等を設置していること |
以上の厚生労働省が定める「感染対策・医療安全」を確保するための外来診療環境整備に関する基準です。
今後もより安全で安心できる歯科医療を提供できるよう、診療環境整備,並びにスタッフ一同の研修を行って参りますのでよろしくお願いいたします。